遺言無効の手続
外形上一応有効な遺言と認められるような「遺言」があった場合、その無効を主張する者が法的手続をとる必要があります。もっとも、関係者(法定相続人、受遺者、遺言執行者等)が誰もその遺言が無効であることを争わないのであれば、敢えて法的手続をとる必要はありませんので、まず、関係者全員の意向を確認する必要があります。なお、遺言を保管していたり発見した相続人が、自分に都合の悪い内容であるとして隠してしまった場合、相続欠格事由となり、相続権がなくなりますので、ご注意ください。
法的手続としては、まず、家庭裁判所に家事調停を申し立てて、その中で話し合いをするのが原則です。その調停が不調になったときには、地方裁判所に遺言無効確認訴訟(遺言無効確認の訴え)を提起し、裁判所に有効無効を判断してもらいます。
なお、調停前の話し合いの結果等で、調停を申し立てても調停成立の見込みがない場合には、調停を申し立てずに訴訟を提起することも許されています。