市民と中小企業の皆様のために
弁護士があなたの代理人となって借金の整理をすることを債務整理といいます。 債務整理の方法には、任意整理、個人再生、破産申立があります。どの方法を選択するかは、あなたの現在の状況について弁護士にご説明いただき、よく相談したうえで、最善の方法を決めることになります。
いずれの手続も、弁護士が貸金業者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は自らの顧客(債務者)に対し直接に取立行為をすることが禁止されています。弁護士に依頼すれば、貸金業者からの厳しい督促を免れ、落ち着いて生活再建に取り組むことができるようになります。
なお、この他、払い過ぎた利息を取り戻す過払い金請求があります。
※初回相談(30分以内)は無料です。 ※費用につきましては、分割支払いもできますので、お気軽にご相談ください。
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