離婚

離婚の手続

 離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
 
①協議離婚
 夫婦間の話合いで合意し、離婚届を市町村役場に提出すれば足ります。
 
②調停離婚
 協議離婚ができない場合には、家庭裁判所に調停を申立てて、調停委員の仲介で話し合いを行ないます。調停において離婚が合意できれば、離婚が成立します。
 裁判上の手続により離婚する場合にはいきなり訴訟をするのではなく、この調停を経る必要があります。

③裁判離婚
 調停でも合意ができないときは、家庭裁判所に訴訟を提起し、裁判官に判断してもらいます。離婚を認める判決が出て確定すれば、離婚が成立します。
 なお、訴訟の中で、裁判官が仲介して和解の話し合いが行なわれることも多く、そこで離婚が合意できれば、やはり離婚が成立します(和解離婚)。


離婚原因(どのような場合に裁判離婚ができるか)

 裁判離婚の場合は、お互いの合意で決まる協議離婚や調停離婚と異なり、判決で離婚させるのですから、その離婚原因が法律で定められています(民法770条)。

 ①配偶者に不貞な行為があったとき。
 ②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。


離婚に関連して問題になる事柄

親権者の指定

 未成年者のお子様がいる場合には、離婚時に、ご夫婦のうちのどちらを親権者にするかを必ず決めなければいけません。決まらない場合は、離婚の調停や裁判で決めることになります。なお、離婚後に親権者を変更することができますが、家庭裁判所での調停や審判の手続が必要です。

養育費

 離婚後、子どもを監護している親は、もう一方の親に対し養育費の支払いを請求できます。 
 養育費の額についてはお互いに合意できればそれでよいのですが、金額が決まらない場合には、それぞれの収入などから合理的な金額を算定します。

面接交渉

 離れて暮らす親と未成熟子が面会することを面接交渉と呼びます。

 離婚時に、親権を取られても、親であることは変わりません。そして未成熟子にとって、一緒に暮らす親だけではなく、離れて暮らす親との交流が大事である場合も多くあります。そのため、面接交渉権が認められています。

 どのように面接をするのか、その具体的方法(場所・時間など)や頻度などは個々の事案によって異なりますが、最も重要なポイントは子の福祉の観点から考えることです。

財産分与

 婚姻中に、ご夫婦が互いに協力して築いた財産を、離婚時に分けることを財産分与と言います。
 
 例えば、夫または妻名義の預金でも、ご夫婦で協力して貯めた財産であれば、それもご夫婦の財産として財産分与の対象となります。
 
 現在は、特段の事情がない限り、2分の1ずつに分けることが一般的です。
 また、専業主婦であっても、家庭の仕事を妻が引き受けたために夫が外で働くことができたわけですから、ご夫婦の財産の2分の1は妻の財産と考えます。

年金分割

 離婚時年金分割制度があります。
 これにより、離婚時に、厚生年金、共済年金について、分割が可能となります。
 基礎年金については分割の対象となりません。
 
 年金分割には合意分割と3号分割があります。

慰謝料

 離婚するにあたり、相手方の不法行為がある場合、これによって被った精神的苦痛について慰謝料を請求することができます。


離婚したくない場合

生活費の請求(婚姻費用分担請求)

 別居をしているがまだ離婚はしていない場合、婚姻は継続しているのですから、生活費を分担する必要があります。
 別居している一方が他方に対して生活費の請求をすることを婚姻費用分担請求といいます。
 金額は、ご夫婦の収入やお子様の人数や年齢により決められます。話し合いで合意できないときは、家庭裁判所での調停や審判の手続により決めることになります。


離婚に関する費用

離婚事件

  • 離婚交渉事件、離婚調停事件
    着手金、報酬金とも、20万円~30万円(消費税別)
    ただし、交渉事件に引き続いて調停事件を受任する場合の着手金は減額します。
  • 離婚訴訟事件
    着手金、報酬金とも、30万円~50万円(消費税別)
    ただし、調停事件に引き続いて訴訟事件を受任する場合の着手金は減額します。

(注)財産分与や慰藉料等の財産上の請求がある場合は、請求金額に応じて加算があります。

その他の事件

弁護士費用の中の「一般の民事事件・家事事件」をご覧ください。